自由金利型定期預金・M型(スーパー定期・スーパー定期300)

詳細

まとまった資金の運用に最適な預金です。
6か月ごとの複利計算を行う複利型は、個人の方のみご利用いただけます。

販売対象

個人および法人のお客様

期間
  • 定型方式(1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年)
  • 期日指定方式(1か月超5年未満の範囲で任意の日を指定できます。)

定型方式の場合は、預入時の申出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。

預入方法

申込時一括預入となります。

預入金額
  • スーパー定期   1円以上300万円未満
  • スーパー定期300   300万円以上1,000万円未満
預入単位

1円

払戻方法

満期日以後に一括して払い戻しします。

適用金利

固定金利

預入時の店頭表示利率を満期日まで適用します。
また、自動継続後の利率は、継続時における店頭表示利率を適用します。

利払頻度
  • 預入期間2年未満のものは、満期日以後に一括して支払います。
  • 預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以後および満期日以後に分割して支払います。
    なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%、小数点第4位以下切捨て)により計算します。
利息計算方法

預入日から満期日前日までの期間について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算(円未満切捨て)で支払います。

税金
  • 個人の場合、利息額に対して20%(国税15%、地方税5%)の預金利子税が必要となります。ただし、マル優を利用の場合は除きます。

    ※なお、平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受取られる利息額には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

  • 法人の場合は、分離課税(国税15.315%)となります。
付加できる特約事項

個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。
貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率となります。

中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、「定期預金の期限前解約利率一覧」の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合は、期限前解約利息との差額を清算しません。

金利情報の入手方法

金利は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。

預金保険について

預金保険によって、元本1,000万円まで(当組合に複数の口座がある場合には、それらの預金元金を合計します。)とその利息が保護の対象となります。
なお、1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。

販売対象

個人のお客様

期間
  • 定型方式(3年、4年、5年)
  • 期日指定方式(3年超5年未満の範囲で任意の日を指定できます。)

定型方式の場合は、預入時の申出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。

預入方法

申込時一括預入となります。

預入金額
  • スーパー定期   1円以上300万円未満
  • スーパー定期300   300万円以上1,000万円未満
預入単位

1円

払戻方法

満期日以後に一括して払い戻しします。

適用金利

固定金利

預入時の店頭表示利率を満期日まで適用します。
また、自動継続後の利率は、継続時における店頭表示利率を適用します。

利払頻度

満期日以後に一括して支払います。

利息計算方法

預入日から満期日前日までの期間について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で、6か月毎の複利計算(円未満切捨て)で支払います。

税金

個人の場合、利息額に対して20%(国税15%、地方税5%)の預金利子税が必要となります。ただし、マル優を利用の場合は除きます。

※なお、平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受取られる利息額には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

付加できる特約事項

個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。
貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率となります。

中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、「定期預金の期限前解約利率一覧」の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により6か月毎の複利計算した期限前解約利息とともに支払います。

金利情報の入手方法

金利は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。

預金保険について

預金保険によって、元本1,000万円まで(当組合に複数の口座がある場合には、それらの預金元金を合計します。)とその利息が保護の対象となります。
なお、1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置

ご契約内容や商品に関する相談・苦情・お問い合わせは、お取引のある「営業店」または下記の「お客様相談室」をご利用ください。

お客様相談室
協栄信用組合(総務部)
電話番号
0120-66-1534
受付日
月曜日~金曜日(土・日曜日、祝日及び金融機関の休業日は除く)
受付時間
9時00分~17時00分

なお、苦情対応の手続きについては、別途リーフレットを用意しておりますので、お申し付けください。

紛争解決措置

  • 新潟県弁護士会 示談あっせんセンター(電話:025-222-5533)
  • 東京弁護士会 紛争解決センター(電話:03-3581-0031)
  • 第一東京弁護士会 仲裁センター(電話:03-3595-8588)
  • 第二東京弁護士会 仲裁センター(電話:03-3581-2249)

で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記の「協栄信用組合(総務部)お客様相談室」または下記窓口までお申し出ください。

窓口
(社)全国信用組合中央協会 しんくみ苦情等相談所
受付日
月曜日~金曜日(土・日曜日、祝日および協会の休業日は除く)
受付時間
9時00分~17時00分
電話番号
03-3567-2456
住所
〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5(全国信用組合会館内)

その他参考となる事項

満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。