定期積金

詳細

毎月決まった金額を積み立てていただきますので、無理なく計画的に財産づくができる積金です。
毎月一定額を掛込む「定額式 」と、あらかじめ目標額を設定する「目標式」があります。

販売対象

個人および法人のお客様

期間

6か月以上5年以内(1か月きざみで選べます。)

預入方法
  • 定額式:毎月一定額の預入となります。
  • 目標式:予め設定した目標額により毎月の掛込額が決まります。
預入金額

1,000円以上

預入単位

1円

払戻方法

満期日以後に一括して給付契約金を払戻しします。

適用金利(給付補填金)

固定金利

契約時の証書に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。

給付補填金支払頻度

給付補填金は、満期日以後に一括して支払います。

利息計算方法(給付補填金)

給付補填金は、計算単位を1円とし、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算して支払います。

税金

利息に相当する給付補填金には、20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。なお、マル優はご利用できません。

※なお、平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受取られる給付補填金には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

法人は分離課税(国税15.315%)となります。

付加できる特約事項

普通預金、当座預金からの自動振替による預入れができます。

中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、次の初回払込日から解約日までの期間に応じた期限前解約利率(小数点第4位以下切捨て)により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。(この場合の付利単位は、100円)

初回払込日から解約日までの期間 期限前解約利率
初回払込日から1年未満 解約日における店頭表示の普通預金利率
初回払込日から1年以上 約定年利回り×60%(※)

※計算後の利率が、解約日の普通預金利率を下回る場合は、当該普通預金利率とします。

金利情報の入手方法

金利は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。

預金保険について
  • 預金保険制度の付保対象預金です。
  • 預金保険によって、元本1,000万円まで(当組合に複数の口座がある場合には、それらの預金元金を合計します。)とその利息が保護の対象となります。

※なお、1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置

ご契約内容や商品に関する相談・苦情・お問い合わせは、お取引のある「営業店」または下記の「お客様相談室」をご利用ください。

お客様相談室
協栄信用組合(総務部)
電話番号
0120-66-1534
受付日
月曜日~金曜日(土・日曜日、祝日及び金融機関の休業日は除く)
受付時間
9時00分~17時00分

なお、苦情対応の手続きについては、別途リーフレットを用意しておりますので、お申し付けください。

紛争解決措置

  • 新潟県弁護士会 示談あっせんセンター(電話:025-222-5533)
  • 東京弁護士会 紛争解決センター(電話:03-3581-0031)
  • 第一東京弁護士会 仲裁センター(電話:03-3595-8588)
  • 第二東京弁護士会 仲裁センター(電話:03-3581-2249)

で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記の「協栄信用組合(総務部)お客様相談室」または下記窓口までお申し出ください。

窓口
(社)全国信用組合中央協会 しんくみ苦情等相談所
受付日
月曜日~金曜日(土・日曜日、祝日および協会の休業日は除く)
受付時間
9時00分~17時00分
電話番号
03-3567-2456
住所
〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5(全国信用組合会館内)

その他参考となる事項

  • 毎月の掛金が払込日前に払込まれた場合は、先払割引金を証書記載の約定年利回りに準じて満期日以降に支払います。
  • 毎月の掛金払込が遅延した場合は、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(年365日の日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • 満期日以後に解約する場合は、給付契約金に満期日から解約日の前日までの期間について、解約日における店頭表示の普通預金利率による利息を支払います。