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反社会的勢力に対する基本方針

反社会的勢力に対する基本方針

当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり基本方針・取り組みを定め、これを遵守します。

▶反社会的勢力に対する基本方針  ▶反社会的勢力を組合員から排除するための取組み

反社会的勢力に対する基本方針

1. 組織としての対応

当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、対応する職員の安全を確保しつつ組織全体として対応し、迅速な問題解決に努めます。

2. 外部専門機関との連携

当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。

3. 取引を含めた一切の関係の遮断

当組合は、信用組合の社会的責任を強く認識するとともに、コンプライアンスを徹底するため、組織全体として反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。

4. 有事における民事と刑事の法的対応

当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

5. 資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与の禁止

当組合は、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して事案を隠ぺいするための資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。

平成22年8月17日

反社会的勢力を組合員から排除するための取組み

当組合は、出資加入を希望されるお客さまや組合員から反社会的勢力を排除するため、定款における組合員たる資格及び除名等に関する規定を平成24年7月25日付で改正致しました。


従いまして、出資金の新規、増口、譲受等や組合員資格及び除名等の取扱いが下記の通りに変更となりましたので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

■表明・確約

出資金の新規、増口、譲受の際、定款第10条第1項第6号の規定に基づき、お客さまが暴力団員等の反社会的勢力に該当しないことを「出資金加入申込書」により表明・確約していただくこととなりました。

■組合員資格

(1)出資金の新規、増口、譲受の際、お客さまが下記「属性要件」の1に該当する場合は、定款第6条の規定に基づき出資金の新規、増口、譲受はお断りさせていただきます。

(2)出資加入後、お客さまが下記「属性要件」の1に該当することが判明した場合は、定款第6条の規定に基づき直ちに法定脱退となります。

【属性要件】

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
  2. 次の各号の1に該当する者
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

■除名

(1)出資加入後に、お客さまが、自ら又は第三者を利用して次の各号の1に該当する行為をしたときは定款第16条の規定に基づき、総代会の議決によって組合員から除名することができることとなりました。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてこの組合の信用を毀損し、又はこの組合の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為

(2)また、出資金の新規、増口、譲受の際、お客さまが暴力団員等の反社会的勢力に該当しないことの表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、定款第16条の規定に基づき総代会の議決によって組合員から除名することができることとなりました。

平成24年7月25日

以上につき、ご不明な点がございましたら、当組合の各営業店のほか、次のお問合わせ窓口までお申し出下さい。

お問い合わせ窓口

【協栄信用組合 事務管理部】
TEL:0120-66-1534
受付時間:9:00~17:00
(土・日曜日、祝日及び金融機関の休業日は除く)

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