カードローン「つむぎ」申込

カードローン「つむぎ」申込

WEB申込の前に、詳細をご確認ください。

以下の内容をご確認のうえ、ご同意いただける場合は『同意する』をクリックして次にお進み下さい。

個人情報の取扱いに関する同意事項

私は下記のローン仮審査申込に関して、下記の[個人情報保護に係る業務内容ならびに利用目的]の内容を十分確認のうえ同意します。

個人情報保護に係る業務内容ならびに利用目的

業務内容

  1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  2. 保険販売業務、証券仲介業務、信託業務等、法律により信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  3. その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)

利用目的(個人番号を含む場合を除く)

  1. 各種金融商品のロ座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
  2. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づくご本人様の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  4. 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  6. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため 【提供先:アイフル株式会社】
  7. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  8. お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  9. 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  10. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  11. 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  12. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  13. 組合員資格の確認および管理のため
  14. お客様の安全及び財産を守るため、または防犯上の必要から、防犯カメラの映像を利用すること
  15. その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

個人番号の利用目的

(1)役職員等(当組合の役職員並びにその配偶者及び扶養家族をいう。以下同じ)に係る事務

  1. 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
  2. 健康保険・厚生年金保険届出事務
  3. 雇用保険届出事務
  4. 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
  5. 国民年金の第3号被保険者の届出事務
  6. 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する各種申告、各種届出事務

(2)顧客等(当組合の個人のお客様および組合員をいう。以下同じ)に係る事務

  1. 出資配当金の支払いに関する法定調書作成・提供事務
  2. 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
  3. 金融商品取引に関する法定調書作成・提供事務
  4. 国外送金等取引に関する法定調書作成・提供事務
  5. 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
  6. 教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務
  7. 預金保険法に基づく名寄せ・税務調査(犯則調査および滞納処分のための調査を含む。)・社会保障における資力調査等に関する事務
  8. 預貯金口座付番に関する事務
  9. 公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務
  10. 災害時及び相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務
  11. 本人特定事項及び個人番号の正確性の確保に関する事務

(3)役職員等および顧客等以外の個人に係る事務

  1. 報酬・料金等の支払調書作成事務
  2. 不動産の使用料等の支払調書作成事務
  3. 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務

機微情報に関わる利用目的

機微情報(政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保険医療及び性生活、並びに犯罪暦に関する情報)は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年金融庁告示第67号)に掲げる場合を除き、取得、利用または第三者提供をいたしません。また機微情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則に基づき利用目的が限定されておりますので、同規則が定める利用目的以外で利用いたしません。

個人信用情報に関わる利用目的

個人信用情報機関から提供を受けた個人信用情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等に基づき限定されている目的以外では、利用いたしません。

以上

令和7年3月改正

仮審査を申込みされる場合は、以下の【同意書をダウンロードする】ボタンより印刷、またはダウンロードをした上で、ご一読していただき、大切に保管してください。

ローン規程

カードローン契約規定

借主は、アイフル株式会社(以下、「乙」という。)の保証に基づく、協栄信用組合(以下、「甲」という。)との取引について、次の各条項を確約します。

第1条(取引方法)

  1. 本契約による取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出しまたは引受けあるいは公共料金等の自動支払は行わないものとします。
  2. 当座貸越取引は、甲から交付を受けた「カード」(以下、「カード」という。)による現金自動支払機もしくは現金自動預入支払機(以下、総称して「受払機」という。)から引出しする方法により行うこととします。

第2条(貸越極度額)

  1. 貸越極度額は、要項記載の通りとします。
  2. 前項にかかわらず、甲が必要と認めた場合には、甲は借主に告知することなく貸越極度額をいつでも減額することができるものとします。
  3. 借主は、貸越極度額が減額された場合には、直ちに減額後の貸越極度額を超える貸越金を支払うものとします。また、以降の取引も本契約の条項により取扱われるものとします。

第3条(取引期間)

  1. 取引期間は、契約日1年後の応当日の属する月の月末日迄とし、この期間内はいつでも要項記載の貸越極度額を限度として貸越が受けられるものとします。ただし、1年毎に乙の審査があり承諾を必要とします。
  2. 甲が取引期間の延長を認めた場合は、当該取引期間は延長されるものとします。
  3. 取引期間が延長されない場合、次によることとします。
    ①カードは甲に返却するものとします。
    ②取引期間満了日の翌日以降、この取引による当座貸越は受けられません。
    ③取引期間満了日に当座貸越元利金がない場合は、取引期間満了日の翌日に、この取引は当然に解約されるものとします。

第4条(利息、損害金)

  1. 貸越金の利息は、毎月要項記載の約定返済日に貸越元金に組み入れるものとします。
  2. 前項の利息額は、前回約定返済日(初回は最初の貸越発生日)から今回約定返済日の前日までの間の毎日の最終貸越残高に対し、要項記載の貸越利率により甲所定の方法で計算するものとします。
  3. 利息の貸越元金組み入れにより、貸越金が貸越極度額を超えることとなる場合は、貸越極度額を超える金額を直ちに支払います。
  4. 本契約による債務を履行しなかったときは、要項記載の割合による損害金を支払います。この場合の計算方法は、1年を365日とした日割計算によるものとします。
  5. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
  6. 前項による利率、損害金の料率の変更の内容は、甲の店頭等に掲示するものとします。なお、変更日以降の取引も本契約の条項により取扱われるものとします。

第5条(約定返済)

  1. 貸越金については、毎月要項記載の約定返済日に要項記載の約定返済額を返済します。
  2. 前月の約定返済日における貸越残高が約定返済額以下のときはその残高を当月の約定返済額とします。

第6条(随時返済)

  1. 毎月の約定返済の他、借主は任意の金額を随時返済できるものとします。なお、この随時返済を行った場合においても毎月の約定返済は通常通り行うものとします。
  2. 前項の随時返済は、自動引落の方法によらず、借主が甲の店頭で申込むか、受払機を使用する方法によるものとします。
  3. 前々項の随時返済によって、その後の約定返済日・約定返済額は変更されないものとします。

第7条(解約、中止)

  1. 金融情勢の変化、借主または連帯保証人の信用不安等本契約による債権保全を必要とする相当の事由があるときは、甲はいつでも貸越の中止、または本契約を解約することができるものとします。
  2. 前項により甲が貸越を中止しまたは本契約を解約した場合には、甲から通知催告等なくても、直ちに貸越元利金を支払うものとします。

第8条(約定返済額等の自動引落)

  1. 借主は、約定返済額等の支払いのため、毎月約定返済日までに約定返済額相当額を、要項記載の返済用預金口座(以下、「指定口座」という。)に預け入れるものとします。
  2. 甲は、毎月約定返済日に当座勘定規定、普通預金規定に基づく小切手、払戻請求書および通帳なしに、指定口座から引落しのうえ返済に充当するものとします。ただし、指定口座の残高が毎月の約定返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
  3. 借主は、指定口座の残高が約定返済額に不足する場合は、直ちに不足額を預け入れるものとし、預け入れ後いつでも甲は、損害金を加算のうえ前項と同様に処理できるものとします。
  4. 指定口座から引落す際に、他にも支払提示された小切手、手形その他指定口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと前項および前々項による引落しのいずれを先にするかは甲の任意とするものとします。
  5. 甲が本条に基づいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じた場合には、甲の責に帰すべき場合を除き、借主が負担するものとします。

第9条(諸費用の引落)

本契約にかかるカード発行手数料、収入印紙代その他借主が負担しなければならない費用等は、甲所定の日に、小切手または払戻請求書等なしに指定口座からの引落しのうえ支払いに充当することができるものとします。

第10条(期限の利益の喪失)

  1. 借主について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、甲から通知催告等がなくても当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務を支払うものとします。
    ①第5条に定める債権の返済を遅延し、翌月の返済日にいたるも返済しなかったとき。
     支払の停止または、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立、その他これらに準ずる司法上の手続の開始ないし申立があったとき
    ②手形交換所、電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
    ③借主の預金その他の甲に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
    ④住所変更の届出を怠るなど借主の責に帰すべき事由によって、借主の所在が不明となったとき
    ⑤保証会社の保証の取消があったとき
  2. 借主について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、甲からの請求によって期限の利益を喪失し、直ちに債務を支払うものとします。
    ①甲に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
    ②担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき
    ③本契約もしくは甲との他の取引約定のひとつにでも違反したとき、または甲への報告もしくは甲に提出する借主の財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき
    ④その他甲の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

第11条(甲からの相殺)

  1. 甲は、本契約による債務のうち期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって返済しなければならない場合には、借主の甲に対する預金、その他甲に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができます。
  2. 前項の相殺ができる場合は、甲は事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、甲は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
  3. 甲が前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率については、甲の定めによるものとします。

第12条(借主からの相殺)

  1. 借主は、期限の到来している借主の預金、その他甲に対する債権と本契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 借主は、相殺計算を実行する場合は、甲所定の日までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに甲に提出するものとします。
  3. 前々項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、その他の債権の利率については、甲の定めによるものとします。
  4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を指定口座へ入金する方法により返還を受けることとします。

第13条(甲による充当の指定)

甲が相殺する場合に、借主に本契約による債務の他にも甲に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、甲は、適当と認める順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。

第14条(借主による充当の指定)

  1. 借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務の他にも甲に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。
  2. 前項による充当の順序を指定しなかった場合、甲は、適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうちひとつでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前々項の指定により甲の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、甲は、遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に、甲の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、甲は、借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
  4. 前2項によって甲が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、甲はその順序方法を指定することができるものとします。

第15条(危険負担、免責条項等)

  1. 借主が甲に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は甲の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、甲が請求した場合には、借主は直ちに代り証書等を差し入れます。なお、借主の差し入れた担保についても同様とします。
  2. 前項による損害については、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
  3. 甲が、証書等の印影を、借主の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、借主に相違ないと認めて取引したときは、印章、証書等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、甲は、責任を負わないものとします。
  4. 甲が、借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用および借主が自己の権利を保全するために甲に協力を依頼した場合に要した費用は、借主または担保権設定者の負担とします。

第16条(届出事項の変更)

  1. 借主は、その印章、氏名、住所、電話番号、職業、その他甲に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により甲に届出るものとします。
  2. 前項の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど借主の責に帰すべき事由により、甲が行った通知または送付書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。

第17条(報告、調査等)

  1. 甲から請求があった場合は、借主は甲に対して、借主の財産、経営、業況等について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主の財産、経営、業況等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、甲に対して遅滞なく報告するものとします。
  3. 借主について、後見、保佐、補助が開始しもしくは任意後見監督人の選任が家庭裁判所の審判によりなされたときは、その旨を書面により直ちに甲に対して報告するものとし、報告内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。なお、成年後見等が開始されてから、それを甲に報告するまでの期間に当該取引により生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
    ⑤その他前各号に準ずる行為
  3. 借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は甲から請求があり次第、甲に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 前項の事由が一つでも生じ、甲において借主との取引を継続することが不適切である場合には、甲の請求によって、借主は甲より割引を受けた全部の手形および電子記録債権について手形記載の金額および電子記録債権の債権額の買戻債務を負担し、直ちに弁済します。借主がこの債務を履行するまでは、甲は手形所持人または電子記録債権の債権者として一切の権利を行使できるものとします。
  5. 第3項または第4項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、甲になんらの請求をしません。また、甲に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
  6. 第3項または第4項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本契約は失効するものとします。

第19条(契約の変更)

本契約の内容を変更する場合(利率・損害金の料率の変更を除く)、甲は変更内容および変更日を借主に通知するものとします。借主および甲は、変更日以降は変更後の契約内容に従いこの取引を行うものとします。

第20条(準拠法)

本契約に基づく諸取引の準拠法を日本法とすることに同意します。

第21条(合意管轄)

本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

以上

《きょうえい》ローンカード規定

1.(カードの発行)

〈きょうえい〉ローンカード(以下「カード」といいます。)は、以下のカードローン契約(当座貸越契約)にもとづき、当組合が発行します。

2.(カードの利用)

カードは、当組合ならびに当組合がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(自動預入払出機ならびに振込機を含む。以下「支払機」といいます。)を使用して当座貸越口座から当座貸越金を借入れる場合(以下「借入れ」といいます。)に利用することができます。

3.(支払機による借入れ)

  1. 支払機を使用して当座貸越の借入れを行う場合は、画面表示等の操作手順に従って支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号と金額を正確に入力してください。
  2. 支払機による借入れは、支払機の機種により当組合または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの借入金額は当組合または提携先が定めた金額の範囲内とします。
    なお、提携先の支払機を利用する場合の1日あたりの借入金額は当組合が定めた金額の範囲内とします。
  3. 提携先の支払機により借入れを行う場合は、その金額と以下「5.支払機利用手数料」に規定する支払機利用手数料金額との合計額が当座貸越口座の借入れ可能な金額を超えるときは、借入れることができません。

4.(振込機による振込)

  1. 振込機を利用して振込資金を当座貸越口座からの振替えにより借入れし、振込の依頼をする場合には、画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。
  2. 振込機による振込の場合の依頼人名は、自動的に当座貸越契約者本人の名義となります。また、依頼人名に番号等が必要な場合には、画面表示等の操作手順に従って変更することができます。
  3. 前項⑴⑵の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当組合または提携先所定の金額の範囲内とします.なお、1日あたりの振込は当組合所定の金額の範囲内(但し、1日あたりの振込について当組合が本人から当組合所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内)とします。
  4. 振込機を使用して振込資金を当座貸越口座からの振替により借入し、振込の依頼をする場合に、振込金額、振込手数料と第5条に規定する支払機利用手数料金額との合計額が借入れすることのできる金額の範囲を超えるときはその振込はできません。

5.(支払機利用手数料)

  1. 支払機を利用して借入れを行う場合には、当組合および各提携先所定の支払機利用に関する手数料をいただきます。
  2. 当組合の支払機を利用して借入れを行う場合は、当組合がとくに定めた時間帯に限り、支払機利用手数料を自動的に引き落しのうえ貸越金に組み入れします。
  3. 提携先の支払機を利用して借入れを行う場合に、提携先が支払機利用手数料を定めているときは、支払機利用手数料は借入れ時に自動的に引き落としのうえ、貸越金に組み入れします。

6.(支払機故障時等の取扱い)

  1. 停電・故障等により支払機による借入れができないときは、窓口営業時間内に限り、当組合が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当組合本支店(以下「当店」といいます。)の窓口でカードにより借入れを行うことができます。
  2. 前項⑴による借入れを行うときは、当組合所定の払戻請求書に氏名・金額を記入のうえカードとともに提出してください。なお、各提携先の窓口では、この取扱いは致しません。
  3. 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当店の窓口で前2項による ほか、振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。なお、各提携先の窓口では、この取扱いはしません。

7.(カードによる取引金額等の通帳記帳)

通帳が発行されている場合、カードによる取引金額(支払機利用手数料を含む。)の通帳記入は、通帳が当組合の支払機で使用されたとき、または当店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取扱った場合も同様とします。

8.(カードによるご返済)

支払機を利用して借入れのご返済(入金)を行う場合は、画面表示等の操作手順に従って支払機にカードを挿入し操作してください。

9.(カード・暗証番号の管理等)

  1. 当組合は、支払機の操作の際に使用されたカードが、当組合が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ支払を行います。当組合の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
  2. カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。
    カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当組合に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによるお取引停止の措置を講じます。
  3. 届出の暗証番号を変更する場合には、当組合の支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、現在の暗証番号および新しい暗証番号を正確に入力してください。この場合、生年月日・電話番号等他人に類推されやすい暗証番号は避けてください。
  4. 届出の暗証番号と入力された暗証番号に相違があった場合は、カード自体が使用できなくなることがあります。その際は当組合所定の手続きをした後に第13条によるカードの再発行の手続きが必要となります。
  5. カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。

10.(偽造カード等による払戻し等)

偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該借入れについて当組合が善意かつ無過失であって、本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。

11.(盗難カードによる払戻し等)

  1. カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた借入れについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該借入れにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
    ②当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
    ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. 前項⑴の請求がなされた場合、当該借入れが本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた借入れにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該借入れが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. 前項⑴⑵の規定は、前項⑴にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 前項⑵の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。
    ①当該借入れが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
    ア.本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合
    イ.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事 全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
    ウ.本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    ②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

12.(カードの紛失、届出事項の変更等)

  1. カードを失った場合には、直ちにご本人から書面によって当店に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによるお取引停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  2. 前項⑴の届出の前に、カードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項⑴と同様とします。なお、この場合にも、速やかに書面によって当店に届出てください。
  3. 氏名・その他の届出事項に変更があった場合には、直ちにご本人から書面によって当店に届出てください。

13.(カードの再発行等)

  1. カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  2. カードを紛失・盗難・汚損・破損・暗証番号相違の事由によるカードの再発行にあたっては、当組合所定の再発行手数料をお支払いいただきます。

14.(支払機への誤入力等)

当組合および各提携先の支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当組合および各提携先は責任を負いません。

15.(解約等)

  1. 当座貸越契約を解約する場合には、カードを当店に返却してください。
  2. カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当組合からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。

16.(譲渡、質入れ等の禁止)

カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

17.(カードの有効期限)

カードの有効期限は、各当座貸越契約に定める期限とします。なお、契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。

18.(規定の適用)

この規定に定めのない事項については、各当座貸越契約ならびに返済用口座の預金規定の各条項により取扱います。

以上

仮審査を申込される場合は、以下の【ローン規程をダウンロードする】ボタンより印刷、またはダウンロードした上で、ご一読していただき、大切に保管して下さい。

営業区域[?]に該当する方(居住または勤務)は下記にチェックし、次にお進み下さい。