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新型期日指定定期預金

新型期日指定定期預金

1年複利のお得な預金で、最長3年までお預け入れでき、1年経過後は1か月以上前に払戻期日を指定することにより、自由に払戻ができます。 また、一部(1万円以上)払出しもできます。

詳細

販売対象個人のお客様
期間・最長預入期間3年(据置期間1年)
・満期日はこの預金の全部または一部について、預入日の1年経過後から3年までの任意の日を指定できます。
ただし、満期日の指定は、「その1か月前まで」に通知が必要です。
・預入時のお申出により、最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
預入方法申込時一括預入となります。
預入金額1円以上300万円未満
預入単位1円
払戻方法・満期日以後に一括して払い戻しします。
・預入日から1年経過(据置期間)後、1万円以上(1円単位)で元金の一部払い戻しができます。
適用金利固定金利

・預入時の店頭表示利率を約定利率として満期日まで適用します。ただし、満期日までの期間が1年以上2年未満の場合、預入日現在での「2年未満の金利」、2年以上3年以内の場合、預入日現在での「2年以上の金利」とします。

・自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
利払頻度満期日以降に一括して支払います。
利息計算方法預入日から満期日前日までの日数に付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算で支払います。(円未満切捨て)
税金利息額に対して20%(国税15%、地方税5%)の預金利子税が必要となります。ただし、マル優をご利用の場合は除きます。

※なお、平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受取られる利息額には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
付加できる特約事項・自動継続扱いの預金は、「総合口座」の担保とすることができます。
貸越利率は、担保定期預金の「2年以上」の約定利率に0.5%上乗せした利率となります。

・個人で有資格者の方は、非課税貯蓄申告制度(マル優)のご利用ができます。
中途解約時の取扱い満期日前に解約する場合は、預入日から解約日の前日までの日数について、「定期預金の期限前解約利率一覧」の期限前解約利率により1年毎の複利計算した利息とともに支払います。
金利情報の入手方法金利は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。
預金保険について預金保険制度の付保対象預金です。
・預金保険によって、元本1,000万円まで(当組合に複数の口座がある場合には、それらの預金元金を合計します。)とその利息が保護の対象となります。

※なお、1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理・紛争解決措置等の概要はこちら

その他参考となる事項

  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における店頭表示の普通預金利率により計算します。
  • 満期日の指定がない場合は、最長預入期限が満期日となります。
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