年金受給者優遇金利 普通預金
詳細
当組合で公的年金をお受け取りいただいている方限定の商品です。
普段お使いの普通預金をお得にご利用できます。
販売対象 | 当組合に公的年金(新年金、厚生年金、国民年金、共済年金等)の自動受取りを指定されている個人のお客様 |
期間 | 期間の定めはありません。 |
預入方法 | 随時預入できます。 |
預入金額 | 1円以上 |
預入単位 | 1円 |
払戻方法 | 随時払い戻しします。 |
適用金利 | ・変動金利 ・令和6年4月15日現在の適用金利は、「0.040%」ですが、当組合の都合により、予告なく中止、または内容を変更する場合がございます。 ・金利は当組合指定口座に年金振込が確認された翌々月の第1営業日から適用されます。また、当該口座への年金振込が事情(※1)により停止が確認された場合、翌々月の第1営業日から解除となります。 ※1他行への変更、現況届未提出、年金担保(振込金額全額がご返済の方)。但し、亡くなられた場合は当組合が亡くなられた事実を確認した時点で金利解除となります。 |
利払頻度 | 毎年2月と8月の第2週の日曜日の翌営業日に元本に組み入れます。 |
利息計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とし、1年を365日とする日割計算を行います。(円未満切捨て) |
税金 |
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預金保険について |
※なお、1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。 |
ご注意事項 | 本商品は、当組合の都合により、予告なく中止、または内容を変更する場合があります。 |
苦情処理措置・紛争解決措置
その他参考となる事項
公共料金等の自動支払いおよび給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取りができます。
預金規定等への暴力団排除条項の導入
預金口座のお申込みの際に、お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、確約していただきます。なお、表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
※当組合は、政府が平成19年6月に定めた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」
(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)を踏まえ、平成22年12月1日から各種預金規定および貸金庫規定に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入いたしました。
- お取引開始後に、お客さまが反社会的勢力に該当することが判明した場合や暴力的な要求行為を行った場合には、取引を停止し又はお取引を解約させていただきます。
- 導入後の規定につきましては、すでにお取引いただいているお客さまに対しても適用いたします。