
カードローン「すまいる」申込
WEB申込の前に、詳細をご確認ください。
以下の内容をご確認のうえ、ご同意いただける場合は『同意する』をクリックして次にお進み下さい。
個人情報の取扱いに関する同意事項
私は下記のローン仮審査申込に関して、下記の[個人情報保護に係る業務内容ならびに利用目的]の内容を十分確認のうえ同意します。
個人情報保護に係る業務内容ならびに利用目的
業務内容
- 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- 保険販売業務、証券仲介業務、信託業務等、法律により信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
利用目的(個人番号を含む場合を除く)
- 各種金融商品のロ座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づくご本人様の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
- 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため【提供先:株式会社ジャックス】
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- 組合員資格の確認および管理のため
- お客様の安全及び財産を守るため、または防犯上の必要から、防犯カメラの映像を利用すること
- その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
個人番号の利用目的
(1)役職員等(当組合の役職員並びにその配偶者及び扶養家族をいう。以下同じ)に係る事務
- 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
- 健康保険・厚生年金保険届出事務
- 雇用保険届出事務
- 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
- 国民年金の第3号被保険者の届出事務
- 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する各種申告、各種届出事務
(2)顧客等(当組合の個人のお客様および組合員をいう。以下同じ)に係る事務
- 出資配当金の支払いに関する法定調書作成・提供事務
- 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
- 金融商品取引に関する法定調書作成・提供事務
- 国外送金等取引に関する法定調書作成・提供事務
- 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
- 教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務
- 預金保険法に基づく名寄せ・税務調査(犯則調査および滞納処分のための調査を含む。)・社会保障における資力調査等に関する事務
- 預貯金口座付番に関する事務
- 公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務
- 災害時及び相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務
- 本人特定事項及び個人番号の正確性の確保に関する事務
(3)役職員等および顧客等以外の個人に係る事務
- 報酬・料金等の支払調書作成事務
- 不動産の使用料等の支払調書作成事務
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
機微情報に関わる利用目的
機微情報(政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保険医療及び性生活、並びに犯罪暦に関する情報)は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年金融庁告示第67号)に掲げる場合を除き、取得、利用または第三者提供をいたしません。また機微情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則に基づき利用目的が限定されておりますので、同規則が定める利用目的以外で利用いたしません。
個人信用情報に関わる利用目的
個人信用情報機関から提供を受けた個人信用情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等に基づき限定されている目的以外では、利用いたしません。
以上
令和7年3月改正
仮審査を申込みされる場合は、以下の【同意書をダウンロードする】ボタンより印刷、またはダウンロードをした上で、ご一読していただき、大切に保管してください。
ローン規程
カードローン取引規定(WEB完結)
私は、株式会社ジャックスの保証(以下「保証会社」という)に基づき、協栄信用組合(以下「甲」という)とのカードローン取引(以下「本取引」という)において下記に定める各条項を契約内容とすることに同意し、本規定に基づく一切の債務につき責任を負います。
第1条(契約の成立)
- この契約は、私からの申込みを甲が甲所定の審査のうえ、承諾したときに成立するものとします。
- この契約による個別の借入契約は、甲から金銭が交付されたときに、個別に成立するものとします。
第2条(取引の開設)
- 本取引は、甲本支店のうちいずれか1ヵ所店のみで開設するものとします。
- 甲は本取引に使用するためのローンカード(以下「カード」という)を発行するものとします。カードの発行にあたっては甲の定める手数料を支払うものとします。なお、甲において一般に行われる程度の手数料の改定が行われた場合には、改定後の甲店頭にて示された所定の手数料が適用されるものとします。
- 本取引の返済用預金口座は、私が指定した私名義の預金口座(以下「返済用口座」という)とします。
第3条(取引の方法)
- 本取引は、当座貸越取引とし、小切手、手形の振出あるいは引受、または預金口座振替による自動支払は行わないものとします。
- 本取引は、現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下「支払機」という)を使用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
- カードおよび支払機の取扱いは、甲所定の取扱規定によるものとします。
第4条(取引期限)
- 本取引の期限は、契約成立から1年後の応答日の属する月の月末とし、甲が定めるものとします。ただし、期限までに、甲から期限を延長しない旨の申し出がない場合には、取引期限は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
- 継続にあたっては、甲所定の継続申込手続きとし、甲店頭に示された所定の事務取扱手数料を甲の定める方法で支払うものとします。
- 甲が審査等のため、資料の提供または報告を求めたときは、直ちにこれに応じるものとします。また、継続審査のため、甲ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関から取得する個人信用情報を利用することに同意します。
- 甲から期限を延長しない旨申し出がなされた場合、または私の年齢が満65歳を超えて迎える契約期限に達した場合は新規借入を行わず、次のとおりとします。
①当座貸越借入元利金(損害金を含む)の残全額を甲に弁済するものとします。但し、甲および保証会社が認めたときは、第7条及び第8条の定めにより当座貸越借入元利金を弁済することができるものとします。
②当座貸越借入元利金金額を弁済後、本取引は終了します。
③カードは直ちに甲に返却します。
第5条(貸越極度額)
- この契約による貸越極度額は甲及び保証会社の審査より決定されるものとし、甲が通知する貸越極度額に従うものとします。
- 甲がやむを得ないと認めて、極度額を超えて私に当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとし、甲からの請求があったときは極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
- 甲は前項第1項に係らず、この契約の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、甲は、新しい極度額及び変更日を私に通知しまたは同意を得るものとします。
第6条(利息、損害金)
- 本取引による貸越金の利息は、毎月5日の約定返済日に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、付利単位を100円とし、甲所定の利率及び甲所定の計算方法によります。この場合、利息を貸越元金に組み入れることにより貸越額が貸越極度額を超えるときもこの規定が適用されるものとし、私は、甲の請求があったときは貸越極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
- 甲に対する債務を履行しなかった場合は、損害金率14.60%(年365日の日割計算)に基づく損害金を支払うものとします。
- ①金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲が前項の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
②前号による利率変更の内容は、甲の店頭または支払機に掲示するものとします。
第7条(定例返済)
- 本取引に基づく当座貸越借入金の返済は、毎月5日の約定返済日に返済金額を甲所定の返済方法により返済するものとします。
- 前項にかかわらず、返済日当日における貸越借入金残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日当日現在における貸越借入残高全額を返済するものとします。
第8条(随時返済)
- 前条による定例返済のほか随時任意の金額を返済できるものとします。ただし、手形・小切手・証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
- 前項の随時返済は、次条の自動引き落としによらず直接甲の店頭および現金自動預入支払機、当座貸越口座への振込にて行うものとします。
- 定例返済が遅延している当座貸越口座への入金については、遅延金に充当し、残額を随時返済金とします。ただし、入金額が遅延金合計額に満たない場合は、当座貸越口座への入金は行わないものとします。
第9条(定例返済金等の自動引落し)
- 第7条による返済は自動引落としの方法によるものとします。毎月の返済日までに指定口座に返済金相当額を預入するものとします。甲は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落しのうえ、返済にあてるものとします。
- 前項の預入が遅延した場合には、甲は返済金と損害金および甲の定める返済遅延金回収督促手数料について、預入後いつでも前項に準じた取扱いができるものとします。
第10条(カード発行手数料の支払)
本取引におけるカードローンの発行手数料は本契約締結時に支払うものとします。
第11条(期限の利益の喪失)
- 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲から通知催告等がなくても、本取引による一切の債務につき当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
①第7条に定める債権の返済を遅延し、翌月の返済日にいたるも返済しなかったとき。
②支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があったとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④私の預金その他甲に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、甲において私の所在が不明となったとき。
⑥保証会社より保証の取消しがあったとき。 - 次の各号の場合には甲の請求によって本取引による一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
①甲に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②甲との取引約定の一つでも違反したとき。
③本取引に関し甲に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④前号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第12条(貸越の中止)
- 第7条に定める返済が遅延している場合または前条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には新たな貸越を受けることができないものとします。
- 前項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、甲はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第13条(解約)
- 私はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、私は甲所定の書面により甲に通知、直ちに本取引による債務を全額弁済します。
- 前11条各号の事由があるときは、甲はいつでも本取引を解約することができるものとします。
- 第2項により本取引が解約された場合は、直ちにカードを返却し、本取引による債務を全額弁済するものとします。
第14条(差引計算)
- 本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも甲は相殺することができるものとします。
- 前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知および所定の手続を省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
- 第2項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は甲の定めによるものとします。
第15条(相殺)
- 私は弁済期にある私の預金その他の債権と本取引による私の債務とを相殺することができます。
- 前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印し直ちに甲に提出します。
- 第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は甲の定めによるものとします。
第16条(充当の指定)
- 弁済または第14条による差引計算の場合、私の甲に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、甲が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
- 第15条により私が相殺する場合、私の甲に対する債務全額を消滅させるに足らないときは私の指定する順序方法により充当することができます。
- 私が前項による指定をしなかったときは、甲が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議ありません。
- 第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短等を考慮して、甲の指定する順序方法により充当することができるものとします。
- 第2項によって甲が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、甲はその順序方法を指定することができるものとします。
第17条(危険負担、免責条項等)
- 私が甲に差入れた証書等が事変、災害等甲の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には甲の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、甲から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
- 甲が、本取引において諸届その他書類に使用された印影を表記約定書に押捺した印影または返済用預金口座の届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類・印章について偽造・盗用等の事故があっても、これによって生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
- 私に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、私が負担します。この場合に生じた損害については、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、私が負担します。
第18条(届出事項)
- 氏名、住所、印鑑その他甲に届け出た事項に変更があったときは、私は直ちに甲に書面で届け出るものとします。
- 私が前項の届出を怠ったため、甲が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第19条(成年後見人等の届出)
- 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、私について補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって甲に届出るものとします。
- 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって甲に届出るものとします。
- 私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合、本取引開始前に前2項と同様に届出るものとします。
- 私またはその代理人は、第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に甲に届出るものとします。
- 私またはその代理人は、第1項から第4項の届出前に生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
第20条(報告および調査)
- 甲が債権保全上必要と認めて請求した場合は、私の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 私の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、報告するものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
- 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有すること - 私は自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③本取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為 - 私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明し、私との本取引を継続することが不適切である場合には、私は、甲からの請求によって、本取引による債務全額について期限の利益を失い、本取引のカードローン内容および取引規定に定める返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
- 前項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が甲からの請求を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
- 第3項の場合において、私に損害が生じた場合にも、私は甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第22条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲本店または甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第23条(印紙税)
この契約により私が納付すべき印紙税は、原則として契約締結時に納付するものとします。
第24条(契約の変更)
- この契約の内容を変更する場合(第6条第3項により利率が変更される場合を除く)、甲は変更内容および変更を私に通知(甲店頭の掲示を含む)するものとします。私は、変更日以降は変更後の契約内容にしたがい本取引を行います。
- 前項のほか、甲は、次の次号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、この契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、この契約を変更できるものとします。
①契約内容が私の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第25条(保証契約の更新)
保証契約の有効期間は、私が甲との間に締結した本取引契約の取引期間と同一にします。
第26条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードおよび通帳は譲渡、質入れまたは貸与することができないものとします。
以上
《きょうえい》ローンカード規定
1.(カードの発行)
〈きょうえい〉ローンカード(以下「カード」といいます。)は、以下のカードローン契約(当座貸越契約)にもとづき、当組合が発行します。
2.(カードの利用)
カードは、当組合ならびに当組合がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(自動預入払出機ならびに振込機を含む。以下「支払機」といいます。)を使用して当座貸越口座から当座貸越金を借入れる場合(以下「借入れ」といいます。)に利用することができます。
3.(支払機による借入れ)
- 支払機を使用して当座貸越の借入れを行う場合は、画面表示等の操作手順に従って支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号と金額を正確に入力してください。
- 支払機による借入れは、支払機の機種により当組合または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの借入金額は当組合または提携先が定めた金額の範囲内とします。
なお、提携先の支払機を利用する場合の1日あたりの借入金額は当組合が定めた金額の範囲内とします。 - 提携先の支払機により借入れを行う場合は、その金額と以下「5.支払機利用手数料」に規定する支払機利用手数料金額との合計額が当座貸越口座の借入れ可能な金額を超えるときは、借入れることができません。
4.(振込機による振込)
- 振込機を利用して振込資金を当座貸越口座からの振替えにより借入れし、振込の依頼をする場合には、画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。
- 振込機による振込の場合の依頼人名は、自動的に当座貸越契約者本人の名義となります。また、依頼人名に番号等が必要な場合には、画面表示等の操作手順に従って変更することができます。
- 前項⑴⑵の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当組合または提携先所定の金額の範囲内とします。
なお、1日あたりの振込は当組合所定の金額の範囲内(但し、1日あたりの振込について当組合が本人から当組合所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内)とします。 - 振込機を使用して振込資金を当座貸越口座からの振替により借入し、振込の依頼をする場合に、振込金額、振込手数料と第5条に規定する支払機利用手数料金額との合計額が借入れすることのできる金額の範囲を超えるときは、その振込はできません。
5.(支払機利用手数料)
- 支払機を利用して借入れを行う場合には、当組合および各提携先所定の支払機利用に関する手数料をいただきます。
- 当組合の支払機を利用して借入れを行う場合は、当組合がとくに定めた時間帯に限り、支払機利用手数料を自動的に引き落しのうえ貸越金に組み入れします。
- 提携先の支払機を利用して借入れを行う場合に、提携先が支払機利用手数料を定めているときは、支払機利用手数料は借入れ時に自動的に引き落としのうえ、貸越金に組み入れします。
6.(支払機故障時等の取扱い)
- 停電・故障等により支払機による借入れができないときは、窓口営業時間内に限り、当組合が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当組合本支店(以下「当店」といいます。)の窓口でカードにより借入れを行うことができます。
- 前項⑴による借入れを行うときは、当組合所定の払戻請求書に氏名・金額を記入のうえカードとともに提出してください。なお、各提携先の窓口では、この取扱いは致しません。
- 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当店の窓口で前2項によるほか、振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。なお、各提携先の窓口では、この取扱いはしません。
7.(カードによる取引金額等の通帳記帳)
通帳が発行されている場合、カードによる取引金額(支払機利用手数料を含む。)の通帳記入は、通帳が当組合の支払機で使用されたとき、または当店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取扱った場合も同様とします。
8.(カードによるご返済)
支払機を利用して借入れのご返済(入金)を行う場合は、画面表示等の操作手順に従って支払機にカードを挿入し操作してください。
9.(カード・暗証番号の管理等)
- 当組合は、支払機の操作の際に使用されたカードが、当組合が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ支払を行います。
当組合の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。 - カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。
カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当組合に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによるお取引停止の措置を講じます。 - 届出の暗証番号を変更する場合には、当組合の支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、現在の暗証番号および新しい暗証番号を正確に入力してください。この場合、生年月日・電話番号等他人に類推されやすい暗証番号は避けてください。
- 届出の暗証番号と入力された暗証番号に相違があった場合は、カード自体が使用できなくなることがあります。その際は当組合所定の手続きをした後に第13条によるカードの再発行の手続きが必要となります。
- カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該借入れについて当組合が善意かつ無過失であって、本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
- カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた借入れについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該借入れにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
②当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること - 前項⑴の請求がなされた場合、当該借入れが本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた借入れにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該借入れが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 - 前項⑴⑵の規定は、前項⑴にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 前項⑵の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。
①当該借入れが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア.本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合
イ.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
ウ.本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
- カードを失った場合には、直ちにご本人から書面によって当店に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによるお取引停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
- 前項⑴の届出の前に、カードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項⑴と同様とします。なお、この場合にも、速やかに書面によって当店に届出てください。
- 氏名・その他の届出事項に変更があった場合には、直ちにご本人から書面によって当店に届出てください。
13.(カードの再発行等)
- カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
- カードを紛失・盗難・汚損・破損・暗証番号相違の事由によるカードの再発行にあたっては、当組合所定の再発行手数料をお支払いいただきます。
14.(支払機への誤入力等)
当組合および各提携先の支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当組合および各提携先は責任を負いません。
15.(解約等)
- 当座貸越契約を解約する場合には、カードを当店に返却してください。
- カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当組合からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(カードの有効期限)
カードの有効期限は、各当座貸越契約に定める期限とします。なお、契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。
18.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、各当座貸越契約ならびに返済用口座の預金規定の各条項により取扱います。
以上
仮審査を申込される場合は、以下の【ローン規程をダウンロードする】ボタンより印刷、またはダウンロードした上で、ご一読していただき、大切に保管して下さい。
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