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後見制度支援預金

後見制度支援預金

家庭裁判所にて後見開始の審判を受ける 又は  受けている方で、同家庭裁判所より本商品の利用にかかる「指示書」の交付を受けた方にご利用いただけます。

商品概要説明

令和元年11月1日現在

①商品名

後見制度支援預金

②販売対象

  • 原則、組合員および組合員となる資格を有する方。
  • 家庭裁判所にて後見開始の審判を受ける 又は  受けている方で、同家庭裁判所より本商品の利用にかかる「指示書」の交付を受けた方。

    ※ 本商品は、被後見人名義での預金について、後見人の手続により取扱います。

③期間

定めはありません。

④預入方法

  • 家庭裁判所の発行する「指示書」に基づき取扱いします。
    ※口座開設および入金の都度、「指示書」が必要となります。
  • 現金、小切手その他の証券類でお預け入れいただけます。
預入金額

1円以上(1円単位)

⑤払戻方法

家庭裁判所の発行する「指示書」に基づき取扱いします。

⑥利息

適用利率

毎日、店頭に表示する普通預金金利を適用します。
(市場の金利水準により随時変更する変動金利です)

  • 普通預金金利は、原則、毎週月曜日に見直します。

利息計算方法

毎日の最終残高(証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます)について、
1年を365日として日割で計算します。
(付利最低残高1,000円以上  付利単位100円)

利息支払方法

毎年2月と8月の当組合所定の日にお支払いします。(利息は元金に組み入れます)

税金

【個人の方】
預金利息から税金20.315%(国税15.315%、地方税5%)が徴収されます。

⑦手数料

ありません。

⑧特約事項

  • この預金は、原則として、振込・振替による預金の受入や口座振替による支払請求を受けることはできません。ただし、身上監護等、日常的に必要な資金の定期定額支払が、家庭裁判所の発行する「指示書」により指定される場合は、本商品取扱店舗に開設する通常の普通預金口座への振替に限り、定額自動振替サービスが利用できます。
  • (定額自動振替サービスを利用される場合は、別途振替手数料が必要となります。)
  • 給与・年金などの自動受取口座、公共料金・各種料金などの自動支払口座としてはご利用いただけません。
  • この預金は、マル優はご利用いただけません。
  • 総合口座としてのご利用はできません。
  • インターネットバンキングやテレホンバンキングサービス等の各種付帯サービスはご利用いただけません。
  • キャッシュカードはご利用いただけません。
  • この預金は、後見人が「代理人届」により包括的に代理権授与しての取扱いは受付できません。後見人の代理人による手続きは「委任状」による場合で、組合が認める場合に限ります。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理・紛争解決措置等の概要はこちら

その他参考となる事項

この預金は、『後見制度支援預金規定』によりお取扱いいたします。

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