財産形成年金預金(財形預金)
詳細
退職後、非課税の特典を受けたまま年金として受け取ることができる預金です。
財形住宅預金と合わせて元本550万円まで非課税の特典があります。
- 販売対象
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財産形成年金預入取扱契約先企業勤務で契約時55歳未満の勤労者の方
お一人1契約で、1金融機関に限ります。 - 期間
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- 積立期間5年以上(年1回以上の預け入れが必要です。)
- 年金受取開始日までに、最終預入日から6か月以上5年以内の据置期間が必要です。
- 積立期間および据置期間内での払戻期間内での払い戻しはできません。
- 預入方法
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給与または賞与からの天引き預入
- 預入金額
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1回1,000円以上
- 預入単位
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1円
- 払戻方法
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- 満60歳以降、ご指定の日から5年以上20年以内の期間にわたり、3か月ごとにご指定の口座に振り込みます。
- 受取日は、1日~28日までの間に指定してください。
- 適用金利
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預入時の店頭表示の利率を適用します。
- 利払頻度
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個別の定期預金ごとに、満期日に一括支払います。
- 利息計算方法
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付利単位を100円とし、1年365日とする日割計算で、1年毎の複利計算を行います。
- 税金
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財産形成住宅預金と合算して550万円を限度として非課税とすることができます。
非課税限度額を超える場合は、元本全額の利息について20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 -
年金以外で払い戻しされる場合は、過去5年間にわたる利息および解約利息について20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
ただし、年金の払戻開始後5年超の場合には解約利息のみに課税されます。※なお、平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受取られる利息額には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
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財産形成住宅預金と合算して550万円を限度として非課税とすることができます。
- 中途解約時の取扱い
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- 全額解約のみ可能で、一部解約はできません。
- 個別の定期預金ごとの解約が満期日前になる場合は、以下の期限前解約利率(小数点第4位以下切捨て)により1年毎の複利計算した利息とともに支払います。
預入期間が6か月未満の場合 解約日における店頭表示の普通預金利率 預入期間が6か月以上1年未満の場合 2年以上利率×40% 預入期間が1年以上1年6か月未満の場合 2年以上利率×50% 預入期間が1年6か月以上2年未満の場合 2年以上利率×60% 預入期間が2年以上2年6か月未満の場合 2年以上利率×70% 預入期間が2年6か月以上3年未満の場合 2年以上利率×90% - 金利情報の入手方法
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金利は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。
- 預金保険について
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- 預金保険制度の付保対象預金です。
- 預金保険によって、元本1,000万円まで(当組合に複数の口座がある場合には、それらの預金元金を合計します。)とその利息が保護の対象となります。
※なお、1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。
苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
ご契約内容や商品に関する相談・苦情・お問い合わせは、お取引のある「営業店」または下記の「お客様相談室」をご利用ください。
- お客様相談室
- 協栄信用組合(総務部)
- 電話番号
- 0120-66-1534
- 受付日
- 月曜日~金曜日(土・日曜日、祝日及び金融機関の休業日は除く)
- 受付時間
- 9時00分~17時00分
なお、苦情対応の手続きについては、別途リーフレットを用意しておりますので、お申し付けください。
紛争解決措置
- 新潟県弁護士会 示談あっせんセンター(電話:025-222-5533)
- 東京弁護士会 紛争解決センター(電話:03-3581-0031)
- 第一東京弁護士会 仲裁センター(電話:03-3595-8588)
- 第二東京弁護士会 仲裁センター(電話:03-3581-2249)
で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記の「協栄信用組合(総務部)お客様相談室」または下記窓口までお申し出ください。
- 窓口
- (社)全国信用組合中央協会 しんくみ苦情等相談所
- 受付日
- 月曜日~金曜日(土・日曜日、祝日および協会の休業日は除く)
- 受付時間
- 9時00分~17時00分
- 電話番号
- 03-3567-2456
- 住所
- 〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5(全国信用組合会館内)
その他参考となる事項
- 預入日の1年後の応答日を据置期間満了日、3年後の応答日を最長預入期限とする一口ごとの期日指定定期預金としてお預かりします。期日指定定期預金は、最長預入期限にその元利金の合計額をもって自動継続の取扱いをします。
- 預入日(継続日)から年金元金計算日(初回受取日の3か月前応当日)までの期間が、1年未満の場合は、年金元金計算日を満期日とするスーパー定期単利型を作成して預入します。